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新しい制度は、高齢者の方々にふさわしい医療を目指すものです。 |
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・国民健康保険や、各種健康保険の被保険者ではなくなります。
・老人保健医療受給者証も使えなくなります。
・新しい医療証1枚え受診できます。 |
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この保険料は患者負担金を除いた高齢者医療給付費の1割に充当されます。
残りは公費及び各医療保険からの支援金が当てられます。 |
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当面、保険料徴収は凍結される予定です。
またこれまで保険料徴収の無かった方には、激変緩和措置が講じられます。
所得状況により軽減措置があります。
新たな軽減措置として高額医療・高額介護合算制度が設けられます。 |
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これまでは同じ国民健康保険でも市町村によって違いがありました。
都道府県内で同じ所得であれば同じ保険料になります。
都道府県単位で医療の適正化に努め保険料が高くなりすぎないようにしていくことになります。 |
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被保険者一人ひとりに課せられます。 |
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保険料は原則年金から天引きされます。
患者負担は、75歳以上はこれまで同様原則1割負担です。
70−74歳は原則2割(凍結1年)
現役並み所得の方は、これまで同様3割負担です。 |
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同一世帯の後見高齢者の被保険者において医療保険の患者負担と介護保険の自己負担がある場合、これらの合算額について年間での上限額を設け超える額が申請により支給されます。(お金が戻ってきます) |