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この法律は、「児童虐待防止法」、「配偶者暴力防止法」に続いてできた人権擁護に関わる法律です。高齢になった時、誰でも尊厳を持って暮らしたいと望んでいます。・・・でも現実には必ずしもそうはいかないことがあります。
この法律は、早期発見・早期対応するために高齢者虐待に[疑いも含めて]気づいた方は、市役所にある福祉の事務所や地域包括支援センターへご一報くださいとうたっています。 |
とても特別なことのように思います。・・・でも現実には・・・。
虐待をしている人もされている人でさえも虐待だと意識していないことの方が多いのが実情です。 |
例えば・・・
転んで骨折したら大変と車椅子から立ち上がれないようにしているとしたら・・・?
本人にとっては自由を奪われ身体機能の低下を招いていることになります。
何度も同じ事を繰り返して!叱責することで・・・本人は“もういなくなったほうがよい”と辛い思いを募らせ心が深く傷ついているかもしれません。 |
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虐待は特別な家庭に起きているということではなく、種々の要素が重なった時、どこの家庭でも起こりうる身近なこととして認識する必要があります。 |
こんなことに気づいたら・・・虐待のサインは!! |
身体に複数のあざ、頻繁なあざ。あざや傷についての説明がつじつまが合わない。隠す。 |
おびえた表情、急に不安がる、家族がいるといないとでは態度が異なる。 |
関係者に話すことを躊躇する。話す内容が変化する。新たなサービスは拒否する。 |
いつも汚れたままの服装をしている。身体の異臭、のび放題の爪。 |
痩せが目立つ。よそではがつがつ食べる。 |
話したがらない、自分を否定的に話す、「ホームに入りたくない」「死にたい」などの発言。 |
「お金をとられた」「年金が入ってこない」「貯金が無くなった」などの発言。 |
資産と日常生活の落差。 |
擁護者の高齢者に対する態度が冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的。 |
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生命身体に重大な危険が及んでいると思われる場合は通報する義務があります。
そうすることで虐待を受けている人も虐待をしている人も救われる可能性があります。 |
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