予防重視型システムへの転換 |
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要介護認定で軽度の方(要支援・要介護1)の大幅な増加とその方々に対するサービスが状態の改善に繋がっていないことが多いという見方が背景にあります。 |
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1.新予防給付の創設
介護保険法の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、既存のサービス内容・提供方法を見直し、要支援・要介護1の方で予防が有効と判断される方を対象に予防給付を始めます。 |
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2.地域支援事業の創設
要支援・要介護状態になってしまう前からの介護予防等を地域支援事業として行います。 |
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施設給付の見直し |
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在宅と施設の利用者負担の公平性をはかること、介護保険と年金給付の重複の是正をはかります。
(平成17年10月施行) |
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1.居住費・食費の見直し
介護保険入所施設(ショートステイを含む)の居住費・食費(食材料費と食事をつくる費用)及び通所系サービスにおける食費(食材料費と食事をつくる費用)は原則自己負担になります。 |
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2.低所得の方々には負担の上限が設定されます。 |
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新たなサービス体系の確立 |
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認知症(痴呆)高齢者や一人暮らし高齢者の増加等を踏まえ、できる限り住みなれた地域での生活ができるよう、サービス体系を見直し、整備します。 |
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1.地域密着型サービスの創設
身近な地域で柔軟なサービス提供が可能になるよう小規模施設等の整備が進められます。 |
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2.地域包括支援センターの創設
地域における1.総合相談・支援 2.介護予防マネジメント 3.包括的・継続的マネジメントを行う中核機関として創設されます。 |
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3.居住系サービスの充実
現行では有料老人ホーム(定員10名以上)とケアハウスのみが対象の特定施設入居者生活介護の給付対象を拡大、有料老人ホームの定義の見直しがされます。 |
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サービスの質の確保、向上 |
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事業者の質・サービスの質の確保が課題になっています。質の向上や事業の適正化を推進します。 |
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1.情報開示の標準化
事業所情報の公表が義務となります。比較検討が可能になります。 |
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2.事業者規制の見直し
悪質な事業者が排除されます。 |
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3.ケアマネジメントの見直し
ケアマネジャーの研修制度や資格更新制の導入が考えられています。 |
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負担のあり方・制度運営の見直し |
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第1号保険料の設定方法・徴収方法の見直し等がされます。 |
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被保険者・受給者の範囲 |
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これについては、社会保障制度全般の見直しと併せて、平成21年度を目途として検討していくことになりました。 |
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※この掲載内容は平成17年2月現在のもので、より具体的な内容は本年5,6月以降に省令等で示されていくと思われます。 |